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議会の機能

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  • 議会の機能
    議会の機能

    議会は市民の代表機能、立法機能、行政機関に対する牽制と監視機能を行います。 真の議会の機能は、市民参加から始まります。

    住民の代表機能

    • 住民を代表する代議機関としての機能
    • 地方自治体の具体的な政策を最終的に決定する機能

    立法機能

    • 議会固有の機能
    • 自治法規である条例の制定および改正/廃止を審議する機関

    行政機関に対する牽制と監視機能

    • 執行機関の行/財政全般にわたる具体的な事務処理を批判監視する機能
    • 地方自治体の具体的な政策を最終的に決定する機能
  • 議会の権限
    議会の権限

    議会の権限は大きく4つに分類されます。
    すなわち議決権、行政監視権、請願受理権、自律権を行使します。

    議決権

    • 地方議会の権限の中で重要な権限である。
    • 条例の制定、改廃、予算の審議、確定決算の承認
    • 基金の設置運用、重要財産の取得処分
    • 公共施設の設置、管理および処分
    • その他法令および条例の定める事項

    行政監視権

    • 当該地方自治体の事務について監査および調査をすることができる。
    • 必要に応じて現地確認、書類の提出と関係公務員の出席、証言や意見陳述を要求することができる。
    • 行政事務の監査 : 毎年定例会議中、9日以内に是正全般の監査
    • 行政事務の調査 : 本会議の議決で特定事案を調査

    請願受理権

    • 地方議会は住民からの請願を審査することができる。
    • 請願の内容が裁判に干渉するか、法令に違反する事項であるときは、これを受理しない。

    自律権

    • 議会は、法令等に抵触しない範囲内で議事および内部事項に関して自律的に決定する権限を有する。
    • 臨時会の召集、開会、休会、会期の決定
    • 議事と内部規律に関する規則の制定権
    • 議長団の選出および不信任議決権
    • 議員の懲戒等身分に関する権限
    • 委員会の構成および議案発議権
  • 会期/招集
    会期/招集

    議会が適法に活動することができる会議日数は年間100日間であり、このうち定例会議の会期は年2回開かれることになり、 地方自治体の長または在籍議員の3分の1以上の要求があるときに随時招集される臨時会があります。

    召集

    地方議会

    年中休みなく活動するわけではなく、一定の期間を定めて活動することになり、議会固有の機能を行使するために一定の場所に集まる行為を集会という。会期は議会の議決として決定し、定例会は毎年2回開かれることになり、臨時会議の場合、地方自治体の長または在籍議員の1/3以上の要求がある場合、議会の長は要求日から15日以内に招集しなければならず、このように臨時会議の集会要求があるときは、議長は集会日の3日前に集会公告をし、これを全議員に通知することにより集会が行われることになる。

    定例会

    別途の集会要求なく、公告手続きのみを経て集会することになる。このように集会と同時に議会の議政活動は始まるが、これらの議政活動を行うことができる期間を会期という。

    会議日数

    議会の年間会議総日数は、定例会および臨時会の会期を合算して100日以内とする。
    ただし、やむを得ない事由により年間会議総日数を超過して集会する必要があるときには、議会運営委員会と協議を経て本会議の議決により20日以内で、これを延長することができる。

    集会日

    「安養市の会期および運営等に関する条例」による定例会の集会日は、次の各号のとおりである。ただし、集会日が祝日であるときは、次の官公署の通常勤務日に集会する。

    第1回定例会

    毎年6月10日に集会する。ただし、地方議員の総選挙が実施される年度には、本会議の議決を経て、9月または10月中に別途定めることができる。

    第2回定例会

    毎年11月20日に集会する。

    会期

    本議会
    • 議会の意思を決定する最高議決機関である。
      会議開始前に、開議日時および付議案件とその手順を記載した当日の議事日程、関係議案の資料等をあらかじめ議席に配付し、議事定足数である在籍議員の1/3以上が出席すれば会議を始める。
    • 一会期を始める集会初日には本会議の開議に先立って開会式を行うが、開会式には通常、市長をはじめとする執行部の幹部公務員も出席している。
    • 開会式が終わると、開議宣言後、議案の発議提出および審査報告書の提出など議員が会議をするのに知っておく必要のある事項を先ず報告した後、議事日程に記載された順に従って案件を上程して処理する。
      集会初日には開会式と会期決定および会議録署名議員の選出など比較的簡単な事項を慣例的に処理している。
    • 本会議では議案の処理手続きを詳しく見れば、案件を上程し、提案者の提案説明または予備審査した委員会の審査報告を聞いた後、質疑応答と討論を経て表決をもって議決する。質疑がある場合には、その案件を審査した委員会の委員長もしくは審査報告した議員が補充説明をし、提案説明の場合には、提案議員または提案説明した議員が答弁をし、討論は反対、賛成の順に進め、討論が終われば討論終結と共に表決することを宣布する。
    表決
    • 案件に対する賛否意見を把握して賛否を決定する案件審議の最終段階として、その方法は電子投票、満場一致、起立、無記名、記名投票などがあるが、反対討論がある場合、大部分の一般案件は起立表決で処理することが多く、質疑や賛否討論がない場合には、異議の有無形式である満場一致式の方法をとっている。また、表決方法について議長提案または議員の同意により本会議の議決があったときには、その議決された方法で進めることもでき、議会で実施する各種選挙は特別な規定がない限り、無記名投票とする。
    • 特定事項を除いては、一般案件の表決は在籍議員の過半数の出席と、出席議員の過半数の賛成をもって議決するが、議長も表決権を持っており、表決結果が賛否同数の場合には、否決されたものとみなす。当日の議事日程をすべて終えたときは、次回の会議日時などを告知し、散会を宣布する。
  • 議案処理の手続き

    議案処理の手続き

    • 議案の提出または提案、発議
      • 地方自治体の長が提出
      • 委員会による提案
      • 在籍議員の1/5以上または議員5名以上の連署により発議
    • 受付
      • 要件の確認
        • 議案の形式要件
        • 賛成者の署名簿など
    • 議案番号の付与
      • 議案の種類に関係なく大別に連番を付与する。
    • 議長に報告
      • 所管常任委員会の決定
        • 条例に規定された常任委員会別所管により決定
        • 賛成者の署名簿など
    • 議案の配付および本会議報告
      • 提出された議案はすべての議員に1部ずつ配布
      • 本会議の開議中には遅滞なく報告し、休・廃中の場合には、まず委員会に回付し、本会議が開議される初日に報告
    • 常任委員会への回付
      • 所管委員会に回付
    • 常任委員会の審査
      • 委員会の報告
      • 議事日程の上程
      • 提案の説明
      • 検討報告
      • 質疑応答
      • 賛否討論
      • 逐条審査
      • 地方自治体の意見聴取
      • 議決(表決)
    • 委員会審査結果の報告
      • 委員会の審査結果を議長に公文書で報告
    • 本会議の審議
      • 議事日程の上程
      • 委員会審査結果の報告(所管委員会の委員長または所属委員)
      • 質疑
      • 討論
      • 議決(表決)
    • 地方自治体の長に移送
      • 予算案 : 3日以内
      • 条例案 : 5日以内
      • その他議案はできるだけ早いうちに移送
    • 地方自治体の長による公布
      • 移送されてから20日以内に地方自治体の長が公布
      • 20日以内に公布しない場合、議長が公布
    • 公布通知書の受付(議会)
      • 再議の要求

        (条例案の場合)

        • 地方自治体の長は、条例案について異議があるときは、移送を受けてから20日以内に理由をつけて再議を要求
      • 受付
      • 本会議による処理
        • 議事日程の上程(やむを得ない事由がない限り、休・廃期間を除き10日以内)
        • 地方自治体側の拒否理由の聴取
        • 質疑・討論・議決(表決)
      • 地方自治体
        議長に移送
        • 地方自治体の長は、条例案について異議があるときは、移送を受けてから20日以内に理由をつけて再議を要求
      • 大法院に提訴
        • 地方自治体の長は、再議決された事項が法令に違反すると判断されるときは、再議決された日から20日以内に大法院に提訴
    • 地方自治体の長による公布
      • 移送されて5日以内に団体の長が公布
      • 5日以内に公布しない場合、議会の議長が公布
  • 行政事務の監査
    • 行政事務の監査

      行政事務の監査

      • 監査時期の決定
        • 第2回定例会直前の会期
      • 監査対象機関の本会議による承認
        • 監査時期、対象機関
        • 監査資料要求事項等
      • 監査計画書の移送
        • 執行部
      • 行政事務監査の実施(常任委別)
        • 監査宣言および挨拶
        • 証人宣誓(機関長など)
        • 機関長の挨拶および幹部紹介
        • 報告および質疑応答
        • 監査結果の講評および監査終了宣言
      • 行政事務監査結果報告書の作成提出
        (常任委員会別に議長に提出)
        • 監査目的
        • 監査機関
        • 監査実施内容
        • 監査結果および処理意見
        • その他監査意見および特記事項
        • 主な根拠 書類等
      • 行政事務監査結果、本会議による処理
        (是正および処理要求事項の採用)
      • 執行部への移送
      • 是正および処理結果の報告
        (市および該当機関から議会に報告)
      • 是正および処理経過委員会への通報
    • 行政事務調査

      行政事務調査

      • 調査発議(在籍議員の1/3以上の要求)
        • 行政事務調査を実施するか否かは本会議で議決
      • 調査委員会の決定(本会議)
        • 所管常任委または特委
      • 調査計画書の作成(調査する委員会)
      • 調査計画書の承認(本会議)
        • 執行部に調査計画書の移送
      • 調査事務室補助者の選定および出張の準備
      • 報告書類の提出 証人参考人の出席要求
        現地確認の送達(議長経由3日前到達)
      • 行政事務調査の実施
        • 開会宣言および挨拶
        • 証人宣誓
        • 機関長および幹部紹介
        • 報告
        • 質疑応答(審問)
        • 講評および散会宣布
      • 調査結果報告書の作成提出
        (議長に提出)
      • 調査結果の本会議処理
        (是正および処理要求事項の採用)
        • 第2回定例会直前会期
      • 是正および処理要求事項の移送
        (是正および処理要求事項の採用)
        • 執行部に移送
      • 是正および処理要求結果の報告
        • 執行部議会の報告
      • 処理結果委員会に回付
        • 常任委が調査した場合
  • 予算/決算

    予算/決算

    • 予算編成指針の示達
      (前年度7月31日)
      • 行政安全部
    • 1. 提出(会計年度開始40日前)
      • 地方自治体の長(市長)
    • 2. 常任委員会への回付(公文)
      • 議長 → 常任委員長
    • 3. 本会議に報告
      • 事務局長または議事チーム長
    • 4. 予算案提案の説明(本会議)
      • 地方自治体の長による説明
    • 5. 常任委員会の上程/審査/議決
      • 各所管委員会別予備審査
    • 6. 議長に審査報告(公文)
      • 各常任委員会の委員長
    • 7. 予算決算特別委員会への回付および審査
      上程/審査/議決
      • 議長 → 予算決算特別委員会の委員長
    • 8. 予算決算特別委員会 総合審査の報告
      • 予算特別委員会 委員長
    • 9. 本会議の上程/審議/議決
      (予算案 : 会計年度開始10日前まで)
      * 決算は、第1回定例会の会期内
      • 予算案の増額または新費目の設置時、議決前に地方自治体の長の同意が必要
    • 10. 地方自治体の長に移送
      • 議決日から3日以内に移送
    • 11. 告示(一般人による閲覧)
      • 行政安全部に報告(予算案は遅滞なく、決算は5日以内)

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